会則/終身会員規則

会則


第1章:総則
第1条     本会は地域社会学会 (Association of Regional and Community Studies) と称する。

第2条     本会は地域社会の研究および研究者相互の協力を奨め、その発達普及をはかることを目的とする。

第3条     本会は前条の目的を達するため次の事業を行う。

1. 年報、会報その他の刊行物の発行。
2. 研究例会および大会の開催。
3. 前各号の他理事会において適当と認めた事業。

第2章:会員
第4条     会員になることを希望するものは、会員1名以上の紹介によって入会することができる。ただし理事会の承認を要する。

第5条     会員は集会に招請され、年報および会報の配布を受け、年報、会報または集会において研究を発表することができる。

第6条     会員は総会の定めた会費を納めなければならない。

1. 会員は理事会の承認を得て退会することができる。
2. 継続して3年以上会費を滞納した会員は、原則として会員資格を失うものとする。

第7条     本学会に貢献のあった会員は、本人の申請により、終身会員の資格を得ることができる。この運用については、別に定める。


第3章:組織
第8条     総会は本会最高決定機関であり、毎年1回開催するものとする。

第9条     本会の活動全般にわたる審議・執行機関として理事会をおく。

第10条     理事会は学会活動に必要な会務を処理する。

第11条     本会の日常業務を行うため、事務局を庶務担当理事の勤務する機関におく。
2 事務局は庶務担当理事、財務担当理事、Web担当者および事務局員によって構成され、庶務担当理事が統括する。

第12条     本会の目的を達成するため、理事会の下に以下の委員会をおく。

1. 研究例会開催、大会の研究計画など推進のための研究委員会
2. 本会の年報の発行のための編集委員会
3. 国際交流を推進するための国際交流委員会
4. その他、理事会が必要と認めた委員会

第13条     総会・理事会・委員会の決議は特に定めるもののほか出席者の過半数の賛同によって決する。


第4章:役員
第14条     本会は次の役員をおく。

1.  会長
2. 理事(若干名)
3. 監事(2名)

第15条     役員の任務は次のとおりとする。

1. 会長は本学会を代表し、総会および理事会を招集する。
2. 理事は、理事会に依り一般の会務を処理し、事業を遂行する。
3. 監事は会計を監査する。

第16条     役員選出は次の規定によるものとする。

1.  理事は、会員の投票によって選出されるものとし、得票数の多い順に上位10名とする。最下位に同数者がある場合は抽選による。ただし、会員の投票によって選出された場合でも、通算の理事回数が10回を超える場合は、理事を辞退することができる。
2.  第1号で選出された理事の話し合いにより、他の理事10名を選出する。
3. 第1号で選出された理事は、第1号、第2号で選出された理事の中から会長候補者および庶務担当理事候補者を選出する。両候補者は総会の承認を得た後に、新しい理事会により会長および庶務担当理事として任命される。
4. 理事会は、研究委員会委員長、編集委員会委員長、国際交流委員会委員長、財務担当理事を互選する。また、研究委員会委員長、編集委員会委員長、国際交流委員会委員長は各委員会委員を選出し委員会を組織し、その結果を理事会に報告する。
5. 理事会は、監事2名を選出する。
6. 理事および監事の任期は2年とし、連続しては2期4年までとする。理事および監事が連続して2期4年就任したときは、続く2年間は被選挙権を失う。

第5章:会計

第17条     本会の経費は会費および寄付金その他の収入を以て支弁する。

第18条     会費は年額6,500円(ただし大学院生は5,000円)とし、年度初めに納入するものとする。 

第19条     理事会は予算を編成し、総会の議を経ることを要する。理事会はまた前年度事業報告、収支決算を作り監事の承認を経て総会に報告する。

第20条     本会の会計年度は毎年5月1日に始まり、翌年4月末に終わる。


第6章:附則
第21条     本会則の変更は総会の議を経ることを要する。

第22条     本会則は1984年4月1日より施行する。(2002年5月18日改正 、2012年5月12日改正、2021年5月29日改正、2022年5月14日改正、2023年5月13日改正)

 

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終身会員規則


第1条     (目的) 地域社会学会会則第7条に基づき、地域社会学会に貢献のあった会員に敬意を表するために、終身会員制度を設ける。終身会員制度に関する事項は本規則によるものとする。

第2条     (終身会員の要件) 原則として65歳以上の会員で、次の各項に該当する会員は終身会員の資格を得ることができる。

1. 通算10年以上の会員歴を有する会員。
2. その他上記の要件に準ずる活動により、本学会および学会運営に貢献のあった会員。

第3条     (終身会員の要件) 終身会員には、次の各項の事項が適用されるものとする。

1. 終身会員の資格を使用することができる。
2. 会費を免除されるが、終身会費(5,000円)を一括納入する。
3. 役員選挙における被選挙権は有しない。
4. 会報の配布をうけることができるが、年報は配布されない。
5. 上記以外の事項については、一般会員と同じ扱いとする。

第4条     (終身会員の承認手続き) 終身会員の資格は、次の手続きにより承認される。
理事会は、本人の申請があった場合には速やかに審議を行い、資格要件が満たされていると判断した場合には、会員に終身会員の資格を与える。